第1条 (目的)
当社は、当社が運営するセルフエステ「リチェッタ」に関して、会員および当社が遵守すべき事項と諸条件を明確にするため、リチェッタコース会員規約(以下「本規約」といいます)を定めます。
第2条 (定義)
本規約において以下に掲げる用語は、次の各号に定める意味で用います。
(1) 「本施設」とは、当社が運営するセルフエステ「リチェッタ」のことをいいます。
(2) 「入会」とは、第4条の手続きを行い、当社との間で本施設を月々の定額制にて利用する契約を締結することをいいます。
(3) 「会員」とは、入会手続きが完了した利用者のことをいいます。
(4) 「入会日」とは、第4条第1項に定める契約が成立した日をいいます。
(5) 「休会」とは、会員からの申し出に基づき、会員の本施設利用の権利を一時的に停止することをいいます。
(6) 「退会」とは、会員からの申し出に基づき、当社と利用者の間の契約関係を終了させることをいいます。
第3条 (会員資格)
会員は、次の各号すべてに適合する方に限ります。
(1) 別途当社が定める「リチェッタ施設利用規約」第4条で規定する利用資格に適合する方
(2) 本規約を遵守できる方
(3) 過去に会員だった方については、退会日から3カ月以上経過している方
第4条 (入会手続き)
1.利用者が本規約に同意のうえ、当社所定の方法にて入会の申込みを行い、当社がこれを承諾した場合に、本施設の定額制利用に関する契約(以下「契約」といいます)が成立します。
2.当社は、利用者から入会申込みがあった際に、所定の審査を行い、第3条に適合しないまたは適合しないおそれがあると判断した場合には、入会を拒否できるものとします。
第5条 (入会金)
1.会員は、入会時に、別途当社が定める入会金を支払うものとします。
2.当社は、当社に債務不履行等の帰責事由がある場合又は不可抗力により本施設が利用できない場合を除き、会員から受領した入会金の返還を行わないものとします。
第6条 (月額利用料)
1.会員は、当社が別途定める月額利用料(以下「月額利用料」といいます)を支払うものとします。なお、支払時期については、下記のとおりです。
(1) クレジットカードの場合、毎月20日に翌月分を請求します。入会月は入会日に当月日割り分と翌月分の月額利用料、入会金並びに事務手数料を即時請求します。カード会社によって引落日が異なります。
(2) 口座振替の場合、翌月分を当月20日(入会月は即時)に引き落とします。直近営業日が土日祝日の場合、翌営業日の引落しとなります。
2.入会日の属する月(以下「入会月」といいます)の月額利用料については、日割計算を行うものとし、入会日翌日から入会月末日までの日数相当分を支払うものとします。
なお、入会日が月の末日であった場合には、翌月1日以降の月額利用料を支払うもの します。
第7条 (更新)
1.契約期間は、入会日から入会日の翌月末日までとします。
2.契約期間満了日までに、第10条に定める退会手続きが完了しなかった場合には、契約は同一条件にて1ヶ月間更新され、以後も同様とします。
3.前各項にかかわらず、契約期間中に退会手続きが完了した場合には、第10条第1項の表に定める退会日を契約期間満了日とします。
第8条 (会費の滞納)
1.会員は、会社に対し、入会金、会費、その他諸費用について各期日までの支払を怠った場合には、支払うべき金額に対し支払期日の翌日からその完済に至るまで年14.6%の割合(1年に満たない期間については、1年を365日として日割り計算による)による遅延損害金を請求することができるものとします。
第9条 (会費の返金)
1.一旦支払われた会費は、理由の如何に関わらず返還を行わないものとします。
第10条(退会・ユーザー削除)
1.本サービスを退会(ユーザー削除)しようとする会員は、身分証を持参し、利用登録中の店舗に来店又は当該店舗宛に別途当社の指定する書類を郵送のうえ、別途当社が指定する退会手続きを行うものとします。なお、退会日については、下記表に定めます。
退会手続き完了日 | 退会日 |
毎月1日~15日 | 当月末日 |
毎月16日~末日 | 翌月末日 |
※なお、郵送の方法による退会手続きは、当社の指定する書類の記載・内容が不足なく当社に到達し、当該内容を当社が確認できたときに完了するものとします。
2.キャンペーン等により、解約料等の支払いについて別途合意していた会員については、当該定めに従い、退会時に解約料等を支払わなければならないものとします。
3.退会手続きが完了した場合でも、退会日までは本サービスを利用することができます
4.当社は、退会後は会員の情報を消去することができる。
5.当社は、クレジットカードによる支払処理が行われなかった場合、会員を退会させること ができる。会員が本規約に違反した場合、および会員として適切でないと当社が判断した場合も、同様とする。
第11条 (休会)
1.休会しようとする会員は、利用登録中の店舗に来店又は当該店舗宛に別途当社の指定する書類を郵送又は当社指定のホームページから、別途当社が指定する休会手続きを行うものとします。なお、休会期間の開始日については、下記表に定めます。
休会手続き完了日
毎月1日~15日翌月1日
毎月16日~末日翌々月1日
※なお、郵送の方法による休会手続きは、当社の指定する書類の記載・内容が不足なく当社に到達し、当該内容を当社が確認できたときに完了するものとします。
2.休会中の会員は、休会期間中の月額利用料を支払う義務を負わないものとします。
3.休会中の会員が、利用を再開しようとする場合、別途当社が指定する手続き(以下「利用再開手続き」といいます)を行うものとします。
4.利用再開手続きが完了(以下「復会」といいます)した会員は、休会前と同条件にて本施設を利用できるものとします。なお、復会後の月額利用料の支払いについては、第6条を適用します。但し、入会金並びに事務手数料は含まない。
5.休会期間は12カ月間を限度とし、これを超えても利用再開手続きが行われない場合は、休会期間開始月を初月とする12か月後の末日をもって退会したものとみなします。
6.休会期間の日数については、利用期間への通算は行わないものとします
7.キャンペーン等により、解約料等の支払いについて別途合意していた会員については、当該定めに従い、休会時に解約料等を支払わなければならないものとします。
8.復会した会員は、復会日の翌月末日までの期間は、再度の休会を行えないものとします。
第12条 (会員資格の喪失)
1.会員が次の号のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。
(1) 退会したとき
(2) 死亡したとき
(3) 第3条に定める会員資格に適合しなくなったとき
(4) 第13条により除名されたとき
2.会員資格の喪失時期は、前項第2号、第3号については会員が該当したその時、前項第1号については、第10条に規定する場合はその限りではありません。
第13条 (除名)
1.会員が次の各号のいずれかに該当する場合、会社は会員を除名できます。
(1) 入会にあたり提出する書類に虚偽の申告をしたとき
(2) 本サービス、細則その他会社の定める規則に違反したとき
(3) 本サービス又は、会社の名誉又は信用が傷つけられたとき
(4) 他の会員との協調を欠き、その他の設備の管理運営の秩序を乱したとき
(5) 本サービスの設備、機器等を故意に損壊したとき
(6)会費その他諸支払いを滞納し、支払いの督促に応じないとき
(7) 入会後に第3条、第4条に適合しない事由が判明したとき
(8) その他、会員としての品位を損なうと認められる行為があったとき
(9) 本サービス内での営業活動及び販売行為が認められたとき
(10) 本サービスの利用に際して不当且つ不合理な要求をなすなどして会社・従業員を著しく困惑させたとき
(11) 天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき
(12) 気象・災害・警報・注意報等により、安全に営業を行うことができないと会社が判断したとき
(13) 著しい社会・経済情勢の変化があったとき
(14) 法令に基づく点検・改善及び必要な施設改修などがある場合
(15) 会社が本サービスの運営上必要と認めたとき、その他やむをえない事由がある時
(16) 会員資格の不正使用ないしこれに準じる行為が行われるおそれがある行為が認められると会社が判断したとき
前項により除名されたとき、会員は、会社に対し、損害賠償その他何らかの請求を行うことはできません。なお、会費の返金に関しては、第9条を準用します。
第14条 (反社会的勢力の排除)
1.利用者は、自己が以下の各号のいずれにも該当しないこと、および将来にわたってもこれに該当しないことを表明・保証します。
(1) 現在、暴力団、暴力団構成員、暴力団構成員でなくなったときから5年を経過していない者、暴力団準構成員、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)であること。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結すること
2.利用者は、自らまたは第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明・保証します。
(1) 脅迫的な言動、もしくは暴力を用いること
(2) 偽計または威力を用いて業務を妨害し、風説を流布するなどにより当社または第三者の名誉・信用を棄損すること
(3) 法的責任を超えた不当な要求をすること
(4) 反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと
(5) 前各号に準ずる行為を行うこと
(6) 第三者をして前各号のいずれかに該当する行為を行わせること
第15条 (諸規則遵守)
1.会員及びビジターは本サービスの利用に際し、所定の手続きを行うとともに、本規程、細則並びに会社が別に定める規則に従うものとします。
2.会員及びビジターは、本サービスの提供するマシンの使用にあたり、それぞれ会社が規定する使用上の注意事項を遵守するとともに、使用に伴うトラブルその他の事故並びに混雑時による利用遅延等に関し、会社に対し、損害賠償その他何らの請求を行わないことを誓約するものとします。
第16条 (違約金及び損害賠償)
1.会社は、会員ないし第三者による本規約への違反又は不正使用を確認した場合には、当該会員及び第三者に対し違約金として不正使用1 回につき金5980円の損害賠償を請求いたします。なお、違約金を超える損害(直接損害、間接損害のほか、弁護士費用及び調査費用等を 含みます)が生じた場合には、会社は、当該会員及び第三者に対し、別途損害賠償を請求することを妨げられません。
第17条 (規定外事項)
1.本規約に規定のない事項は、株式会社ハーキュリーズサービス利用規定、その他個別規定等に従うものとします。
第18条 (利用規約の改定)
1.当社は、必要と判断した時、適用法令に従い本規約を改定することがあります。この場合、当社は、本サービスのWEBサイト上への表示等の方法により、本規約を改訂する旨、改訂後の本規約の内容およびその効力発生日を、利用者に通知します。
2.本規約の内容が改定され、改定後においても引き続き本サービスを利用した場合、利用者は、本規約の改定に同意したものとみなされ、利用者および当社は、改定後の規約に拘束されるものとします。
3.前二項に関わらず、法令上利用者の同意が必要となるような内容の変更の場合には、当社所定の方法で同意を得るものとします。
第19条 (準拠法および専属管轄)
1.本規程に関する紛争等についての準拠法は日本法とします。
2.本規程に関する紛争等について協議により解決することができない場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。